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最高裁判所第一小法廷 昭和52年(オ)198号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人森本正雄の上告理由について

原審の事実認定は、原判決挙示の証拠に照らしすべて正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。ところで、土地区画整理事業の換地計画において換地を定めるにあたり、施行区域内の特定の数筆の土地につき所有権その他の権利を有する者全員が他の土地の換地に影響を及ぼさない限度内において右数筆の土地に対する換地の位置、範囲に関すある合意をし、右合意による換地求める旨を申し出たときは、事業施行者は、公益に反せず事業施行上支障を生じないかぎり、土地区画整理法八九条一項所定の基準によることなく右合意されたところに従つて右各土地の換地を定めることができるものと解すべきである。それ故、原審が、これと同一の見解の下に、上記認定の事実関係に基づいて本件仮換地指定変更処分及び本件換地処分を適法有効なものとした判断は、正当であり、この点に関する論旨は、理由がない。所論中その他の部分は、いずれも、右と異なる見解を前提とするものか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断ないしは事実の認定の不当をいうものであつて、すべて採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(中村治郎 団藤重光 藤崎萬里 本山亨 戸田弘)

上告代理人森本正雄の上告理由〈省略〉

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